ミネラルウォーターの歴史 −ミネラルウォーター世界紀行・3−
3.ヨーロッパのミネラルウォーター基準について
ヨーロッパ(EU加盟国)の「ナチュラルミネラルウォーター」の規定は、1980年(昭和55年)、EEC(欧州経済共同体)の審議会が加盟国(フランス、西ドイツ、イタリアなど9カ国)に「ナチュラルミネラルウォーターの利用と販売に関する通達」を送り、統一基準と定められています。
第1条から17条までの通達と3種類の添付書類によるもので、かなりの量があるためと細かく専門用語などを含め解りにくいこともあり転載しませんが、解りやすくまとめてみると、次のような事柄が記されています。
・源泉が完璧に汚染されることなく保護されていること。
・科学的に健康維持・促進に役立つ安全な生菌が正常範囲で生きたまま含まれていること。
・そして、全ての定義を満たすデータを提出し、審査されて認められたものであること。
・その認められた源泉のボトリング方法から容器、包装、ラベリング、広告、販売に至るまでの数多くの細かい厳しい規定を満たしていること。
・科学的に健康維持・促進に役立つ安全な生菌が正常範囲で生きたまま含まれていること。
・そして、全ての定義を満たすデータを提出し、審査されて認められたものであること。
・その認められた源泉のボトリング方法から容器、包装、ラベリング、広告、販売に至るまでの数多くの細かい厳しい規定を満たしていること。
ヨーロッパの基準と日本の基準の大きな違いを簡単にまとめてみました。
・如何なる殺菌処理の禁止、ボトル内の水に含まれる生菌の数の限定
・一つの水源から複数の名称で販売することの禁止
・水源周囲の環境の保護の義務
・一つの水源から複数の名称で販売することの禁止
・水源周囲の環境の保護の義務
ヨーロッパでは当たり前のことが、日本では義務付けられていないために、同じ水源から複数の商品名で販売されたり、自社の井戸を所持せず、採水権のみのでその水に加工し販売するケースが最も多い。
私個人の意見としてはやはり、儲け主義と言うか、日本の文化レベルの低さを痛感します。
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